◇相続人の調査◇

相続が開始すると,法的には【誰が】【どれだけ相続】する権利があるかを確定させるために,相続人の調査をします。「もう何年も音沙汰無しで,何処に居るのか生きているのかさえも分からない」といった場合でさえも血族であれば相続権はありますし,所在不明の血族が相続開始時に既に死亡していた場合は代襲相続となる場合があります。

また死後認知(民法787)により,被相続人の死亡後,認知により相続人となるケースもありますので,相続人の調査は欠かせません。相続人の調査終了後,相続関係説明図を作成いたします。

 

※代襲相続とは,相続人が相続の開始前に死亡し,またはその他の理由(排除・欠格)により相続権を失ったときに,その者の子が代わりに相続すること。

代襲続々の図

◇誰がどれだけ相続するか◇

第1順位

配偶者・直系卑属〔子(胎児を含む),子が死亡しているときは孫。孫も死亡しているときは孫の子と代襲相続していきます〕そして,遺留分という権利があります。

 

第2順位

直系尊属(両親のことです。また,両親ともに死亡している場合は祖父母)ただし,相続権が発生するのは,第1順位の相続人がいない or 第一順位の相続人に直系卑属がいない場合だけになります。そして,遺留分という権利があります。

 

第3順位

傍系血族(兄弟姉妹や叔父・叔母,いとこ・またいとこ,のことです)ただし,第1順位の直系卑属・第2順位の相続人がいない場合しか相続権はありません。また,代襲相続もしますが,いとこまでしか代襲しません(またいとこに相続財産はいかない)。そして,遺留分はありません。

相続分の図