◇遺産分割協議をする◇

 

遺産分割協議が終わると,貰える財産が確定する相続の大詰め段階です。遺産が現金や金銭債権(預金など)の場合は,分割債権なので相続分が決まっていれば遺産分割協議の必要はなく,ただ分割すれば良いだけですが,場合によっては他の遺産(不動産や自動車,株券など)と交換的に分割することもあります(家は長男に,預貯金は次男になど)。そこで遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議は法的に遺産分割協議が無効である場合や相続人全員が合意している場合には,遺産分割協議を解除してやり直すことができますが,原則出来ないと思われた方が良いかと思います。よって慎重に内容を精査し,署名捺印(実印)する必要があります。

 

 

 

当事務所では公平をモットーに遺産分割協議のサポートをいたします。

 

この他にも『清算条項』や『他に遺産が見つかった時の分割方法』など様々な記載事項があります。